2023年12月25日
資源有効利用促進法に基づく識別表示マークの「任意表示」の可否について
(飲料缶・酒類缶以外のスチール製容器、アルミ製容器を中心にして)
【構成】
・3.その他拘束力のある任意表示差止手段として考えられるもの ― 著作権の検討
・4.まとめ ― 所管官庁は任意表示を規制する拘束力のある手段を有していない
・2.スチール製・アルミ製容器の場合 ― 異なる方針が散見される
・3.まとめ ― 基準は定かではないが、実態は、少なくとも一定の範囲で「容認」
・( 別添) 資源有効利用促進法に定める識別表示マークの表示義務・任意表示可否の整理表
当協会(食品容器環境美化協会)は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下「資源有効利用促進法」という。)に基づく、次の識別表示マークのデザインの清刷を管理している。
これらのマークは、飲料缶・酒類缶にのみ資源有効利用促進法に基づく表示義務があるが、これらを除くスチール製容器、アルミ製容器に対する表示に関して同法に何らの定めはない。
このため、飲料缶・酒類缶以外のスチール製容器、アルミ製容器について、義務はないものの、自主的に、任意で上記識別表示マークを表示(以下「任意表示」という。)したい、表示してよいのかどうか、当協会に対する問合せが少なくない。
現在のところ、資源有効利用促進法の所管官庁がこの点について明確な方針を公表しておらず、後述のとおり、そのHP等をみても必ずしも統一された運用方針が読み取れるわけではない。
他方、このことは、資源有効利用促進法の解釈、運用に関わる問題であり、一民間法人である当協会には、何らの判断権限はない。
このため、当協会としては、個々の問い合わせに対して、主管官庁である経済産業省の了解を得てもらうよう促してきたところであるが、2023年5月に、任意表示の可否をできるだけ明確にし、それを当協会HPに公表することを意図して、所管官庁に対して、当協会で整理した一覧表を提示し、確認を求めた。
しかしながら、これに対して、「法令に記載がないから」等の理由により公表に消極的な姿勢が示されるに至り、所管官庁の「お墨付き」の形を諦め、代わって、当協会担当者として、これまでの見聞を本レポートにまとめ、自らの責任で公表することとした。
事実関係については、然るべき根拠をもって記載しているが、意見に係る部分は筆者の個人的見解であり、本稿の記述における誤りは全て筆者の責任によるものである。
個別の事案に当たっては、所管官庁に問合せていただくほうが確実であり、あくまで参考との位置づけであるが、本レポートが事業者の皆様のご判断に資するところがあれば幸である。
1.法律 ― 禁止する定めはなく、任意表示は違法ではない
最初に法律制度を確認しておく。
国民の権利や自由を制限し、あるいは国民に義務を課すようなことは法律又は条例を根拠にしなければできない(法律留保の原則)。行政権の濫用を防止するためである。
任意表示も例外ではなく、任意の表示を禁止するには、法律の根拠が必要であるが、資源有効利用促進法に何らの定めはない。すなわち、任意で表示することを禁止する規定はない。よって、任意表示は違法ではない。
このことは、現行の同法条文から明らかな事実であり、スチール製、アルミ製に限らず、すべての材質の任意表示に共通である。
現在、PET製の卵パックには、プラスチックマークの表示が義務づけられている(2001年4月から義務化)。古い記事であるが、それ以前、つまりPET製卵パックに何らの表示義務もなかった時代に、卵パックに「PETボトルマーク」が表示されていたケースについて、
「通産省・リサイクル推進課(注:当時)の担当官によれば『決して違法ということではないが、消費者に混乱を招くおそれがある』と指摘(包装タイムス2001年1月1日号)。」
との記事もある。
2.行政指導 ― あり得るが、従うか否かは任意
次に、「行政指導」である。
例えば、上述の「卵パック」の記事のように、任意表示により「消費者に混乱を招くおそれがある」と考えられるのであれば、「違法ではない」としても、所管官庁として、必要な対応を行うことは、その責務とも言える。理論的な例を挙げれば、PET素材からなる卵パックに、プラマークとともに、PETボトルマークを表示したらどうなるか?法律に基づくプラマークの表示義務は果たしており、PETボトルマークの任意表示は法律で禁止されていない。何ら法律に違反するところはないが、消費者の混乱は容易に想像できる。このような場合、行政側の手段の一つとして挙げられるのが、事業者に対する「行政指導」である。
(1) 資源有効利用促進法は「行政指導」の直接の根拠とならない
資源有効利用促進法は、識別表示のほか、いくつかの施策を内容とする法律である。
同法の他の施策については、各章ごとに「指導及び助言」規定が置かれている(第11条、第16 条、第19条、第22条、第32条、第35条)が、識別表示の章「第七章 指定表示製品」だけは「指導及び助言」規定が置かれていない。
よって、資源有効利用促進法自体は、任意表示に関し行政指導の直接の根拠足り得ないと考えられる。
「第七章 指定表示製品」以外の他の施策については、例えば、以下のような規定がおかれている。 〇資源有効利用促進法 |
(2) 法律に直接の根拠がなくても行政指導はできる
行政指導については、「行政手続法」により定義と一般原則が規定されている。
そこでは、行政指導とは、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」とされている(行政手続法第2条第6号)。
経済産業省の所掌事務には、次の規定があり、「資源の有効な利用の確保」の観点から、必要であれば、任意表示に関して行政指導が行われる可能性は否定されない。
また、法令に直接の根拠がないとしても、関連する法令の目的に抵触しない限りにおいては行政指導ができるというのが判例である(最判昭和59年2月24日石油ヤミカルテル事件)。
〇経済産業省設置法 |
実際に、「詰替え用ボトル」(=商品プラスチック)について、プラスチックマークの任意表示をしたものを生産し納めていた事業者の方から当協会に改めて問合せがあり、当協会からは経産省担当課への確認を促したところ、経産省に問合せした結果として以下のメールを頂戴したことがある。
(経産省回答ぶりについて事業者の方からご連絡)(2022年7月) 実は昨日経済産業省に問い合わせてみました。 |
(3) 行政指導に従うか否かは任意
一般原則として、行政指導は、「処分」のように、相手方に義務を課したり、権利を制限したりするような法律上の拘束力はなく、相手方の自主的な協力を前提としている。
行政指導に従うか否かは任意である。従わなかったとしても、それを理由とする不利益な取扱いは禁止されている。(行政手続法第32条)
また、口頭で行政指導された場合は、書面によるよう求めることも可能である(行政手続法第35条第3項)。
3.その他拘束力のある任意表示差止手段として考えられるもの ― 著作権の検討
そのほか、所管官庁が採り得る手段として考えられるものとして、念のため識別表示マークに係る「著作権」をみておく。
(1) 省令で定める「様式」は著作権の対象ではない
著作権者は、著作物の利用の許可権がある。許可しないこともできる。
識別表示マークの場合、資源有効利用促進法に基づく省令で識別表示マークの「様式」、すなわち「基準とすべき形」を定めており、その様式の範囲内でデザインは自由である。
したがって、制度的には、複数のデザインがあり得る。当協会で清刷を管理しているデザインは、この様式の範囲内のデザインの一つに過ぎない。個々の事業者がそれぞれ自作することも可能である。
「憲法その他の法令~通達」に至るまで著作権の対象とならない旨法令で定められている(著作権法第13条)。よって、省令で定めている「様式」は著作権の対象ではない。
|
省令で定める様式 |
当協会管理デザイン |
スチール缶マーク |
||
アルミ缶マーク |
(2) 仮に、個々のマークのデザインが著作物に当たるとしても、その著作権は所管官庁にはない
識別表示マークは、「様式」そのものではなく、「様式」を各関連業界団体でアレンジしたデザインが実際には使用されている。当然これら個々のデザインについて、所管官庁に著作権はなく、下記Q&A(Q44)でも「(著作権については、)関連業界団体にお問い合せください」とされている。
よって、所管官庁が著作権に基づく権限を行使することはない。
横道にそれるが、アレンジされた個々のマークのデザインについて、各関連業界団体の著作権が認められるか否かについては、承知していない。法律上、デザインが「著作物」に当たるためには、「創作性」が必要とされる。アレンジされているものの、省令で定める「様式」という範囲内のものであり、そのため、「本質的特徴にあたる部分」は共通であることが制度的に求められていると言える。したがって、各デザインに「創作性」というものが認められるのかどうか、疑義が残る。
なお、経産省HPのQ&A(Q43)では、「マークを製品に付けることに対して、届出の義務や使用料を支払う必要はない」と明言している。しかし、Q&A(Q44)「著作権については、関連業界団体に問合せ」とあるように、仮に、関連業界団体の著作権が肯定されるとすれば、無断で使用して良いわけではない。このQ&A(Q43)をもって、関連業界団体の著作権というものを否定しているとまで解すべきではなく、言及していないだけと解すべきと思われる。
以上から、スチール製容器、アルミ製容器に限らず、すべての材質について、任意表示をした場合、仮に、所管官庁がこれを差し止めようとしても、拘束力のある手段はない。当然のことであり、法律や条例の根拠なく、行政が国民の自由を制限するなどということは、あってはならないことである。拘束力をもってしてまで制限する必要があれば、法律や条例の根拠を手当すべきものである。
1.運用の方針 ― 材質により様々
次に、所管官庁の運用の方針をみていく。「法律に定めがない」からといって、所管官庁が、任意表示をフリーで認めるスタンスにあるわけではない。
識別表示の義務の範囲、任意表示の可否の運用は、材質によって異なっている。
別添は、公表資料を根拠として当協会にて一覧表に整理したものである。材質別に、扱いが異なることが分かる。任意表示に関しても、材質により、例えば、以下のとおり全く逆の方向性も見られる。
この違いについては、当然、材質別の事情を背景にした合理的理由が存在するはずであるが、寡聞にして承知していない。
上述のとおり、制度上は、任意表示は違法ではなく、かつ、事業者を拘束する手段はなく、任意表示をするかしないかは、詰まるところ事業者の自主的な判断にかかっているが、その際には、合理的理由に基づく所管官庁の施策判断というものは勘案されて然るべきである。
【例示】任意表示について、次の①と➁で方向は逆 ① 150ml未満のPETボトルの場合 ➁紙製・プラスチック製容器包装の場合 |
2.スチール製・アルミ製容器の場合 ― 異なる方針が散見される
(1) 異なる運用方針がみうけられる
飲料缶・酒類缶以外のスチール製容器、アルミ製容器の任意表示に係る運用の方針について、当協会の承知しているところは以下の3つある。うち、公表されているものは、①と➁である。
① 「対象外」:経産省HPのQ&A
経産省HPのQ&A(Q97)では、「飲料以外の缶に対しては、スチールマーク及びアルミマークの対象外です。」とある。
「対象外」との言い回しは、上述の紙・プラのQ&A(Q86,Q87)と共通である。「混乱」という文言が続かないが、関連業界団体の推奨表示に誘導しているところからすれば、任意表示に否定的な方針と言える。
経産省HPの同じQ&A(Q17)では、帆立貝の缶詰のイラストについて「望ましい表示例」とのタイトルの下、「缶は『金属』です」と表示している事例が示されている。
なお、上記Q&A(Q97)中の「関連業界団体において推奨している表示がある場合」について、記載のあるアルミ缶リサイクル協会、スチール缶リサイクル協会では独自マークは定めていない。一般缶(のり・お茶・クッキーなどの缶)については全日本一般缶工業団体連合会が、18リットル缶については全国18リットル缶工業組合連合会が以下の独自マークを定めている。
➁ 「推奨」:(一財)食品産業センターのパンフレット(農水省HP掲載)P56,57
(社)日本缶詰協会(現在の「(公社)日本缶詰びん詰レトルト食品協会」)は、「缶詰、びん詰、レトルト食品等の容器包装材質表示ガイドライン」(最初のものは2000年12月)において、食料缶詰について、各社の自主判断で表示することとする場合には、アルミ缶マーク、スチール缶マークを表示するよう定めており、(一財)食品産業センターのパンフレットでは、これを先駆的・自主的取組みの一つとして取り挙げ、任意表示を推奨している。
この部分ではないが、農水省の識別表示に係るHPは、このパンフレットから一部を引用する形で構成されており、さらに、「出典」という位置づけであるが、パンフレット全体を農水省のHPから見ることも可能となっている。
食料缶詰は、農水省の所管で、業界指導は、経産省とともに、農水省が行うこととなるが、(公社)日本缶詰びん詰レトルト食品協会の定めるガイドラインの該当箇所について、農水省担当官は、これを十分認識している。その上で、何らかの指導をしているという実態にはない。
他方、このガイドラインそのものに対する経産省の見解は承知していないが、「食品缶詰」を例示しつつ、当協会から経産省に問い合わせた際の回答は次の➂である。
➂「具体的な支障が出ない限りは問題なし」:経産省担当官の見解(2021年8月)
【経産省 担当官からのメール】 2021年8月 1 資源有効利用促進法に基づく材質表示義務がないもの(例えば、食品の缶詰)に、自主的に材質表示マーク(同法の基準を満たすもの。例えば、飲料用スチール缶マーク)を表示することに(違法ではないとしても)問題があるか否か。 (回答) |
当協会からの問い合わせに対して、経産省担当官から、「具体的な支障が出ない限り、(任意で表示することに)問題なし」との回答を頂戴した(2021年8月)。
「違法ではない」という法律制度上の枠組みに忠実に、消極的ながら任意表示をほぼ容認する趣旨である。
ただ、「具体的な支障が出ない限り」という留保が付けられている。「具体的な支障」とは何か、判断基準などは、示されていない。また、「具体的な支障が出る」場合、どうするというのかも、示されていない。よって、個別の事案については、その時々、所管官庁の判断を仰ぐということにならざるを得ない。
(2) 個別事案に係る問合せに対する回答の内容も分かれている
上記のとおり、飲料缶・酒類缶以外のスチール製、アルミ製容器に対する任意表示に対して「否定的」から「推奨」まで、異なる方針が示されている。
このため、当協会では、事業者の方からの個々の問い合わせに対して、主管官庁である経産省担当官の了解を得てもらうよう促してきたところである。
問い合わせた結果についてご連絡をいただいている事案は少ないが、その中でも、以下のとおり主管官庁の見解は分かれている。
① 任意表示を「可」とした事例
・化粧品の入った一般缶
エステサロンで使用するパックをビニール袋に入れてブリキ製の一般缶に入れて販売しようとした事案
(経産省回答ぶりについて事業者の方からご連絡)(2022年7月) 先ほどご紹介いただきました、経産省の方に問い合わせたところ、 |
・ 最近では、フルーツ缶詰の事案(2023年10月)、ペットフードのアルミ缶の事案(2023年11月)でも、表示が容認されたとの連絡を頂戴している。
➁ 任意表示を「不可」とした事例
・ アルミカップ ※カップ自体は「商品」ではない事案
サッカー・スタジアム内外の飲食売店において、ソフトドリンク等の販売に当たり、海洋プラスチックの問題で紙コップに飲料を入れて提供していたが、紙コップを止めて「アルミカップ」で提供し、かつ、専用回収BOXで回収しようとした事案
(経産省回答)(2021年7月) アルミ缶リサイクルマークについては、基本的に、飲料・酒類が充填されているもの以外に材質表示の義務はありません。 |
・ガラスびんの蓋(アルミ製)
(経産省回答ぶりについて事業者の方からご連絡)(2021年2月) 経産省に再度問い合わせたところ、 |
3.まとめ ― 基準は定かではないが、実態は、少なくとも一定の範囲で「容認」
(1) 基準は読み取れない
以上から、任意表示が、一定の範囲で「容認」されていることは理解できるが、「容認」の範囲の基準は、これを読み取ることはできない。不明である。
上記の個別事例の場合の可否についても、
・例えば、「缶詰」「一般缶」と「カップ」「蓋」という形状の違いによるものか、あるいは、単に問合せの時期の違いによるものか、
・2(1)➂の「具体的な支障が出ない限りは問題なし」との見解に照らして、「否」とされた上記事案について、いかなる「具体的支障」が出るのか
可否の判断の理由は明確ではない。
もっとも、万一、判断の基準が見出せたとしても、公表されているわけではないから、いつ何時変更されるかは分からない。
このため、運用方針を知ろうと思えば、個別事案ごとに、所管官庁に確認するしかない。基準の明確化、公表が望まれる所以である。
(2)ノーアクションレター制度
「法令適用事前確認手続き」(ノーアクションレター制度)というものがある。
「民間企業等が新たなビジネスを興したり、新商品を販売しようとしたりする際に、その行為が法令に抵触しないことが不明確なため、事業活動が萎縮してしまうようなケースが想定される。この問題に対応するため、事前に所管官庁に対して確認を行う仕組みであり、原則30日以内に回答され、その回答は所管官庁のHPにて公表される。つまり公式見解が示されるのである。
製品販売等の具体的利害関係を有する事業者は利用できるが、当協会ではこの仕組みは利用できない。
任意表示は、現在のところ「運用」の問題であり、「違法ではない」ことが明確であるから、この制度を利用して「運用」の確認をすることが可能か否か分からない。仮に、任意表示の可否について確認しようとする事業者が登場すれば、その結果は、業界全体に共有されるものとなる。
以上より、任意表示に関して現状で言えることは、基本的に全材質共通となるが、次のとおりである。
以 上
[文責 食環協専務理事 山本]
経済産業省 産業技術環境局資源循環経済課 tel 03-3501-4978(直通)
環境省 環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室 tel 03-3581-3351(代表)
財務省 理財局総務課たばこ塩事業室 tel 03-3581-4111(代表)
国税庁 課税部酒税課 tel 03-3581-4161(代表)
厚生労働省 医政局医薬産業振興・医療情報企画課 tel 03-5253-1111(代表)
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 外食・食文化課 tel 03-3502-8111(代表)
食品ロス・リサイクル対策室
〇「容器包装」(中身が「商品」。以下同じ。)
容器包装の材質等 | 家庭用 | 業務用 | ||
スチール製、アルミ製容器包装 | 飲料・酒類缶 | 内容積7L以上 | / |
【法令】表示の義務なし。 【運用方針】公表されたものはない。 |
内容積7L未満 | 【法令】表示の義務あり | 【法令】表示の義務あり | ||
飲料・酒類缶以外 ex.食品缶詰 ガラスびんの蓋 |
【法令】表示の義務なし。 |
|||
紙、プラ製容器包装 | 指定PETボトル | 内容積150ml以上 | 【法令】表示の義務あり | 【法令】表示の義務あり |
内容積150ml未満 |
【法令】表示の義務なし。 |
|||
紙、プラ(指定PETボトル除く)製容器包装 | 【法令】表示の義務あり |
【法令】表示の義務なし。 |
〇「容器包装」以外
ex. 中身が「商品」でない容器及び包装(クリーニングの衣類を入れるプラ袋などは、「商品」でなく「役務」の提供に伴うもの)
ex. それ自体が「商品」として販売される缶(小物入用スチール缶など)、プラ製品(詰替用プラボトルなど)
材質等 | 家庭用 | 業務用 | ||
上記の材質、用途、大きさ |
【法律】表示の義務なし。任意で表示することを禁止する規定はない。 経産省HPのQ&A(Q92) |