散乱防止啓発

容器包装リサイクル法


家庭から出るごみの約60%(容積比)を、「容器」と「包装」が占め、これら容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るために制定された法律が容器包装リサイクル法*です。


*正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律


リサイクルの役割分担


容器包装リサイクル法では、消費者、市町村、事業者それぞれの役割が明確化されました。

法が定めたそれぞれのリサイクルの役割分担 市町村の分別基準に従って排出するサイクル

再商品化の対象品目


  • ●平成9年4月からの対象は

    容器 ガラスびん、PETボトル
    事業者 大企業
  • ●平成12年4月からの対象は

    容器 上記に加え紙製容器包装、プラスチック製容器包装
    事業者 上記に加え中小企業

スチール缶、アルミ缶、飲料用紙パック(アルミ不使用)、段ボール製容器包装の4品目は、有償・無償で引き取られ、リサイクルが行われているため、容器包装リサイクル法に定められる「再商品化」の義務は生じません。


【お問い合わせ】
 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会
 〒105-0001
 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル2階
 TEL 03-5532-8597
 ホームページ http://www.jcpra.or.jp/(外部リンク)

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