

省令は経済産業省のホームページよりご確認ください。
「鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令」(2020年4月1日改正)
■ 経済産業省HP【識別表示】
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/mark/index.html
■ 経済産業省HP【3R政策ホーム】
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/index.html
■ 経済産業省HP【容器包装の識別表示Q&A】
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/faq2.html
1.  ポスターやチラシ、教科書などに掲載し、普及啓発を目的とする場合
  上記デザインを使用いただけます。
  下記「マーク利用連絡フォーム」より、「利用内容」枠に使用目的を記載の上、届出をお願
 いいたします。
2. 「飲料(酒類を含む。)缶(内容積7リットル未満)」以外のアルミ製、スチール製の物に表
 示しようとする場合
(1) 資源有効利用促進法に基づく表示義務はありません。マークは不要です。
  (2) 義務がなくても、任意で上記デザインのマークを表示しようとする場合
    ① 資源有効利用促進法に何らの定めはなく、禁止規定もないことから、任意表示は現
     行法上違法ではありません。
    ➁ しかし、任意表示の可否につき、明確な運用方針は公表されていません。
      他の材質では、任意表示について「問題があります」等としている所管官庁の
     Q&Aもあります。
      アルミ製、スチール製については、任意表示が容認されている場合もありますが、
     その基準は明確ではありません。
      このため、法律の所管官庁に問合せ、確認されることをお薦めします。
      ただし、所管官庁が容認する業界ガイドラインがある「食料缶詰」は除きます。
      (以上の詳細は、レポート参照)
    ➂ 所管官庁の了解があれば、上記デザインを使用いただけます。
      下記「マーク利用連絡フォーム」より、使用目的、所管官庁の了解を得た場合はそ
     の旨(確認年月日、確認した所管官庁の担当課等)を「利用内容」枠に記載して届出
     をお願い致します。
  
 (参考)マークに関する問合せ先
   経済産業省 産業技術環境局資源循環経済課       tel 03-3501-4978(直通)
2020年4月1日から、最小サイズが変更されました。缶の胴の外径の長さによる区分はなくなり、サイズが一律に適用されます。
以前は、紙やプラマークに比較して大きなサイズでしたが、今後はこれらと同等のサイズの基準となります。
 
| アルミ | スチール | |
|---|---|---|
| 缶胴の外径の長さにかかわらず適用 (文字の大きさは4ポイント以上) | 一辺が6mm以上  | 外径が6mm以上  | 
| 食料缶詰容器 | 缶詰の容器包装識別表示についてガイドラインを策定しています。公益社団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会 【連絡先】 | 
|---|---|
| 一般缶 | スチールの自主マークを作成し普及推進しています。全日本一般缶工業団体連合会 【連絡先】 | 
| 18リットル缶 | スチールの自主マークを作成し普及推進しています。全国18リットル缶工業組合連合会 【連絡先】 |