2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 前項の規定により入会申込書を提出しようとする者が法人又は団体であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2 前項第1号の申出は、脱退届を会長に提出して行わなければならない。
2 会長は、除名の決議があったときは、その旨を当該正会員に通知するものとする。
2 正会員は、毎年度、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
3 既納の入会金及び会費は、正会員の脱退の場合においても、これを返還しない。
2 正会員が法人又は団体である場合は、あらかじめ正会員の代表者としてその権利を行使する者を協会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 賛助会員は、毎年度、総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、協会が発行する資料等の配布を受けるほか、会長が適当と認める場合には協会の事業に参加することができる。
4 賛助会員は、次の事由により、協会を脱退する。
5 既納の賛助会費は、賛助会員の脱退の場合においても、これを返還しない。
2 理事及び監事は、総会の決議により選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうちから会長1人及び専務理事1人を理事会の決議によって選定する。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
6 他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人であるものその他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
7 監事には、次のいずれも含まれてはならない。
8 第4項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
2 専務理事は、会長を補佐し、事務局を統轄して会務を処理する。また、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務(代表権に係るものを除く。)を代行する。
3 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
4 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
2 補欠又は増員による理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 補欠の監事の任期は、退任した監事の残任期間とする。
2 会長は、役員の解任の決議があったときは、その旨を会員に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、常勤の役員には、総会の議決を経て、報酬を支払うことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、協会の重要事項について、会長の諮問に応ずる。
4 顧問は、無報酬とする。
3 通常総会は、毎事業年度5月に1回開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
5 第1項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
2 前条第4項第2号に掲げる場合には、会長は、遅滞なく総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、少なくともその開催日の14日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知してしなければならない。
4 前頁の招集通知は、書面による通知の発出に代えて、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令で定めるところにより、正会員の書面又は電磁的方法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第14条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
5 正会員は、前頁の承諾をいつでも撤回することができる。
2 正会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、第21条第3項又は第4項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
4 総会の議事は、第25条に規定する場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数で決する。
2 前項の書面は、総会の日の前日までに協会に到達しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。
2 議事録には、議長及び出席正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印するものとする。
3 議事録は、総会の日から10年間、主たる事務所に備え付けておかなければならない。
2 前項の規定による総会の議事録の作成は、法令の定めるところによる。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会は、次の職務を行う。
4 理事会は、次に定める事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
2 会長は、会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったとき又は監事から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項の規定に基づき理事会の招集の請求があったときは、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した書面又はこれらの事項を記録した電磁的方法により通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
2 理事の議決権の数は1人1個とする。
2 出席した会長及び監事は、前頁の議事録に署名又は記名押印する。
2 委員会に関する必要な事項は、理事会で別に定める。
2 職員は、会長が任命する。ただし、事務局長等重要な職員については、理事会の議決を経て、会長が任命する。
2 会計に関する規程は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 会長は、第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2 定款の変更については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条又は第13条の規定に基づき、内閣総理大臣の認定を受け、又は内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。
1 この定款は、農林水産大臣の設立許可のあった日(昭和57年4月1日)から施行する。
2 この協会の設立当初の役員は、第13条第2項及び第4項の規定にかかわらず、別紙のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立の日から第1回通常総会の終了の日までとする。
この定款は、農林水産大臣の変更の認可のあった日(平成3年6月6日)から施行する。
この定款の変更は農林水産大臣の認可のあった日(平成11年6月7日)から施行する。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は岡本隆典とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事は田中誠とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
この定款の変更は内閣総理大臣の認可のあった日(平成27年3月11日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、総会の決議があったものとみなされた日(令和2年5月25日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、総会の決議があった日(令和3年5月28日)から施行する。