(1)所得税
個人の方が当協会に寄付を行った場合、所得控除の対象寄附金となりますので、お住まいの所管税務署に当協会が発行した寄附金受領証明書を添付して確定申告を行うことにより、所得税の寄附金控除の適用を受けることができます。
※所得控除の計算
(寄付金合計額―2000円)×所得税率=寄付金控除額
・寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
・所得税率は、年間の所得金額によって異なります。
所得税率については、国税庁のホームページにてご参照ください。
(2)個人住民税
当協会に対する寄附金は、東京都及び港区の条例指定対象寄附金ですので、寄附をした翌年の1月1日に東京都に在住の方及び港区に在住の方は、所管税務署に当協会が発行した寄附金受領証明書を添付して確定申告を行うことにより、所得税の寄附金控除の適用に加え、個人住民税の寄附金控除の適用を受けることができます。
詳細につきましては、東京都又は港区にお問い合わせください。
当法人は特定公益増進法人のうち税額控除の対象とならない法人ですが、確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付するとともに、当協会が発行した寄附金受領証明書を保存しておくことで、別枠の特別損金算入限度額の適用を受けることができます。
※損金算入の計算
以下の金額を限度として損金算入することができます。
損金算入限度額=(資本金等の金額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2
・資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。
・限度額は、その法人の資本や所得の金額により異なります。
・これらの詳細につきましては、お近くの税務署までご確認ください。